この法律は、公布の日から施行する。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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附 則
昭和四五年四月一日法律第一三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 08月14日 10時31分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 土地収用法の一部改正に伴う経過措置
土地収用法第九十条の三第二項 及び第九十条の四(これらの規定を同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する加算金 又は過怠金でこれらの規定に規定する遅滞した期間 又は怠つた期間の初日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にあるものの額の計算については、なお従前の例による。