この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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附 則
昭和四六年四月三日法律第三五号
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
最終編集日 :
2026年 08月28日 07時58分
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