この法律の施行期日は、公布の日から起算して一年をこえない期間内において、政令で定める。
土地収用法
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昭和二十六年法律第二百十九号
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附 則
@ 施行日 : 令和四年十一月十四日
( 2022年 11月14日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十六号による改正
最終編集日 :
2023年 02月22日 20時45分
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