この法律の施行期日は、公布の日から起算して一年をこえない期間内において、政令で定める。
土地収用法
#
昭和二十六年法律第二百十九号
#
附 則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 :
2024年 08月14日 10時31分
· · ·