この法律の施行期日は、公布の日から起算して一年をこえない期間内において、政令で定める。
土地収用法
#
昭和二十六年法律第二百十九号
#
附 則
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号
最終編集日 :
2026年 08月28日 07時58分
· · ·