土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令

# 平成十四年政令第二百四十八号 #

付録

分類 政令
カテゴリ   土地

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Pc′/Pc×0.8+Pi′/Pi×0.2
備考
一 号
Pc、Pc′、Pi 及びPi′は、それぞれ次の数値を表すものとする。
Pc 事業の認定の告示がされた日の属する月 及び その前後の月の全国総合消費者物価指数の相加平均。ただし、裁決がされる日(法第九十条の二(法第百三十八条第一項において準用する 場合を含む。)の規定により法第七十一条の規定を読み替えて適用する場合にあっては、法第四十六条の四第一項(法第百三十八条第一項において準用する 場合を含む。)の規定による支払期限。以下同じ。)の前日から起算して二週間前に当たる日において これらの月の全国総合消費者物価指数 及び投資財指数が公表されていない場合においては、これらの指数が公表されている最近の三箇月の全国総合消費者物価指数の相加平均とする。
Pc′ 裁決がされる日の前日から起算して二週間前に当たる日において 全国総合消費者物価指数 及び投資財指数が公表されている最近の三箇月の全国総合消費者物価指数の相加平均
Pi 事業の認定の告示がされた日の属する月 及び その前後の月の投資財指数の相加平均。ただし、裁決がされる日の前日から起算して二週間前に当たる日において これらの月の全国総合消費者物価指数 及び投資財指数が公表されていない場合においては、これらの指数が公表されている最近の三箇月の投資財指数の相加平均とする。
Pi′ 裁決がされる日の前日から起算して二週間前に当たる日において 全国総合消費者物価指数 及び投資財指数が公表されている最近の三箇月の投資財指数の相加平均
二 号
各月の全国総合消費者物価指数の基準年が異なる場合 又は各月の投資財指数の基準年が異なる場合においては、従前の基準年に基づく月の指数を変更後の基準年である年の従前の基準年に基づく指数で除し、百を乗じて得た数値(その数値に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を、当該月の指数とする。
三 号
Pc′/Pc 又はPi′/Piにより算出した数値に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。