土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令

# 平成十四年政令第二百四十八号 #

第二十三条 # 農業に関する補償の特例

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第二百二号による改正

1項

現に宅地化が予想される農地 又は採草放牧地である土地について土地等を収用し、かつ、前三条の規定により農業に関する補償をすべき場合において、補償金として支払うべき土地等の相当な価格が宅地化が予想されないものとした場合の土地等の相当な価格を上回るため、土地等の相当な価格に前三条に規定する額の全部 又は一部が含まれているものと認めるのが相当であるときは、前三条の規定にかかわらず前三条に規定する額から土地等の相当な価格に含まれているものと認められる額を控除した額をもって補償するものとする。