土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令

# 平成十四年政令第二百四十八号 #

第十八条 # 立木の移植補償

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第二百二号による改正

1項

土地等(土地、法第五条に掲げる権利、法第六条に掲げる立木、建物 その他土地に定着する物件 及び法第七条に規定する土石砂れきをいう。以下同じ。)の収用 又は使用に係る土地に立木がある場合において、これを移植することが相当であると認められるときは、次に掲げる額を補償するものとする。

一 号
掘起し、運搬、植付けに要する費用 その他の移植に通常要する費用
二 号
枯損による損失額 その他の移植に伴い通常生ずる損失額