この政令は、民法 及び家事事件手続法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令
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平成十四年政令第二百四十八号
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附 則
令和元年一二月二五日政令第二〇二号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年政令第二百二号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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