この政令は、平成十五年一月十七日から施行する。
土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令
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平成十四年政令第二百四十八号
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附 則
平成一五年一月八日政令第一号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年政令第二百二号による改正
最終編集日 :
2024年 06月26日 08時49分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令の一部改正に伴う経過措置
第三条の規定による改正後の土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第十六条に規定する企業物価指数(以下この条において「企業物価指数」という。)が公表されていない月についての同条 及び同令付録の規定の適用については、第三条の規定による改正前の土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第十六条に規定する卸売物価指数を企業物価指数とみなす。