この政令は、法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令
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平成十四年政令第二百四十八号
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附 則
平成二〇年一〇月三一日政令第三三四号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年政令第二百二号による改正
最終編集日 :
2024年 06月26日 08時49分
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