土地家屋調査士(以下「調査士」という。)は、不動産の表示に関する登記 及び土地の筆界(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百二十三条第一号に規定する筆界をいう。第三条第一項第七号 及び第二十五条第二項において同じ。)を明らかにする業務の専門家として、不動産に関する権利の明確化に寄与し、もつて国民生活の安定と向上に資することを使命とする。
土地家屋調査士法
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昭和二十五年法律第二百二十八号
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第一条 # 土地家屋調査士の使命
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正