調査士は、法務省令の定めるところにより、業務に関する帳簿を備え、且つ、関係書類を保存しなければならない。
土地家屋調査士法
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昭和二十五年法律第二百二十八号
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第二十一条 # 帳簿及び書類
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正