調査士は、その業務に関して虚偽の調査 又は測量をしてはならない。
土地家屋調査士法
#
昭和二十五年法律第二百二十八号
#
第二十三条 # 虚偽の調査、測量の禁止
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正