調査士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼(第三条第一項第四号 及び第六号(第四号に関する部分に限る。)に規定する業務 並びに民間紛争解決手続代理関係業務に関するものを除く。)を拒んではならない。
土地家屋調査士法
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昭和二十五年法律第二百二十八号
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第二十二条 # 依頼に応ずる義務
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正