調査士は、その所属する調査士会 及び調査士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
土地家屋調査士法
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昭和二十五年法律第二百二十八号
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第二十五条 # 研修
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
調査士は、その業務を行う地域における土地の筆界を明らかにするための方法に関する慣習 その他の調査士の業務についての知識を深めるよう努めなければならない。