土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第五十七条 # 設立及び目的

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

全国の調査士会は、会則を定めて、調査士会連合会を設立しなければならない。

2項
調査士会連合会は、調査士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、調査士会 及び その会員の指導 及び連絡に関する事務を行い、並びに調査士の登録に関する事務を行うことを目的とする。