土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第五十九条 # 会則の認可

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

調査士会連合会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。


ただし前条第一号 及び第四号に掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。