土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第五十八条 # 会則

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

調査士会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

第四十八条第一号第七号第十号 及び第十一号に掲げる事項

二 号

第四十八条第二号 及び第三号に掲げる事項

三 号
調査士の登録に関する規定
四 号
調査士会連合会に関する情報の公開に関する規定
五 号
その他調査士会連合会の目的を達成するために必要な規定