調査士会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
号
二
号
三
号
第四十八条第一号、第七号、第十号 及び第十一号に掲げる事項
第四十八条第二号 及び第三号に掲げる事項
調査士の登録に関する規定
四
号
調査士会連合会に関する情報の公開に関する規定
五
号
その他調査士会連合会の目的を達成するために必要な規定