次に掲げる者は、調査士となる資格を有しない。
一
号
二
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
未成年者
三
号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
第四十二条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第五十二条第二号の規定により、登録の抹消の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第十条の規定により免許の取消しの処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第四十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者