土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第六十一条 # 調査士会に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

第四十七条第三項 及び第四項第五十条 並びに第五十一条の規定は、調査士会連合会に準用する。