土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第六十七条 # 法務省令への委任

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

この法律に定めるもののほか、調査士の試験、資格の認定、登録 及び業務執行 並びに協会の設立 及び業務執行に関し必要な事項は、法務省令で定める。