この法律に定めるもののほか、調査士の試験、資格の認定、登録 及び業務執行 並びに協会の設立 及び業務執行に関し必要な事項は、法務省令で定める。
土地家屋調査士法
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昭和二十五年法律第二百二十八号
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第六十七条 # 法務省令への委任
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正