土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第六十二条 # 登録審査会

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
調査士会連合会に、登録審査会を置く。
2項

登録審査会は、調査士会連合会の請求により、第十条第一項第二号 若しくは第三号の規定による登録の拒否 又は第十六条第一項の規定による登録の取消しについて審議を行うものとする。

3項

登録審査会は、会長 及び委員四人をもつて組織する。

4項
会長は、調査士会連合会の会長をもつて充てる。
5項
委員は、会長が、法務大臣の承認を受けて、調査士、法務省の職員 及び学識経験者のうちから委嘱する。
6項

委員の任期は、二年とする。


ただし、欠員が生じた場合の補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。