この法律に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、法務局 又は地方法務局の長に委任することができる。
土地家屋調査士法
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昭和二十五年法律第二百二十八号
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第六十六条の二 # 権限の委任
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正