土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

第六十条 # 建議等

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項
調査士会連合会は、調査士 又は調査士法人の業務 又は制度について、法務大臣に建議し、又はその諮問に答申することができる。