この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
土地家屋調査士法
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昭和二十五年法律第二百二十八号
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附 則
令和二年五月二九日法律第三三号
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2023年 07月18日 11時23分
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