土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

附 則

令和元年六月一二日法律第二九号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2023年 07月18日 11時23分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十条の規定は、公布の日から施行する。

# 第六条 @ 土地家屋調査士法人の継続に関する経過措置

1項
施行日前に第二条の規定による改正前の土地家屋調査士法(以下「旧土地家屋調査士法」という。)第三十九条第二項の規定により解散した土地家屋調査士法人は、施行日以後 その清算が結了するまで(解散した後三年以内に限る。)の間に、その社員が当該土地家屋調査士法人を継続する旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の管轄区域内に設立された土地家屋調査士会 及び日本土地家屋調査士会連合会に届け出ることにより、当該土地家屋調査士法人を継続することができる。

# 第七条 @ 清算結了後の土地家屋調査士法人の懲戒に関する経過措置

1項
第二条の規定による改正後の土地家屋調査士法(以下「新土地家屋調査士法」という。)第四十三条第二項の規定は、施行日以後に同条第一項の規定による処分の手続に付された土地家屋調査士法人について適用する。

# 第八条 @ 土地家屋調査士又は土地家屋調査士法人の懲戒の手続に関する経過措置

1項
新土地家屋調査士法第四十四条第三項(新土地家屋調査士法第四十二条第一号 及び第四十三条第一項第一号に掲げる処分に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続を開始する処分について適用する。
2項
新土地家屋調査士法第四十五条の二の規定は、施行日以後に行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続を開始する処分について適用する。

# 第九条

1項
土地家屋調査士 又は土地家屋調査士法人の懲戒の手続に関し、施行日前に旧土地家屋調査士法 又はこれに基づく命令の規定により法務局 又は地方法務局の長がした処分、手続 その他の行為は、施行日以後は、新土地家屋調査士法 又はこれに基づく命令の相当規定により法務大臣がした処分、手続 その他の行為とみなす。
2項
土地家屋調査士 又は土地家屋調査士法人の懲戒の手続に関し、この法律の施行の際 現に旧土地家屋調査士法 又はこれに基づく命令の規定により法務局 又は地方法務局の長に対してされている通知 その他の行為は、施行日以後は、新土地家屋調査士法 又はこれに基づく命令の相当規定により法務大臣に対してされた通知 その他の行為とみなす。
3項
土地家屋調査士 又は土地家屋調査士法人の懲戒の手続に関し、施行日前に旧土地家屋調査士法 又はこれに基づく命令の規定により法務局 又は地方法務局の長に対して報告 その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後は、これを、新土地家屋調査士法 又はこれに基づく命令の相当規定により法務大臣に対してその手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

# 第十条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。