この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
土地家屋調査士法
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昭和二十五年法律第二百二十八号
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附 則
平成一七年四月一三日法律第二九号
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2023年 07月18日 11時23分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 土地家屋調査士法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前に第三条の規定による改正前の土地家屋調査士法第四条第二号に規定する調査士の業務を行うのに必要な知識 及び技能を有すると認められた者は、第三条の規定による改正後の土地家屋調査士法(附則第十条において「新土地家屋調査士法」という。)第四条に規定する調査士となる資格を有する者とみなす。
# 第九条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況等を勘案し、新土地家屋調査士法第三条第二項に規定する民間紛争解決手続代理関係業務に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。