この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
土地家屋調査士法
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昭和二十五年法律第二百二十八号
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附 則
平成一六年六月九日法律第八七号
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2023年 07月18日 11時23分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。