この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
土地家屋調査士法
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昭和二十五年法律第二百二十八号
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附 則
平成一四年五月七日法律第三三号
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2023年 07月18日 11時23分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第三条 並びに附則第七条、第八条、第十一条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第二十三号(三)の改正規定に限る。)、第十二条 及び第十三条(中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第千三百十八条の改正規定に限る。)の規定 平成十五年八月一日
二
号
附則第五条 及び第九条の規定 公布の日
# 第六条 @ 土地家屋調査士試験の筆記試験の免除に関する経過措置
第二条による改正後の土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第五条第五項第二号(第三条による改正後にあっては、同法第六条第五項第二号)の規定は、施行日以後に土地家屋調査士試験の筆記試験に合格した者について適用する。
# 第七条 @ 日本土地家屋調査士会連合会に対する懲戒手続開始の通告に関する経過措置
第三条による改正後の土地家屋調査士法第四十五条第一項の規定は、附則第一条第一号に定める日前に行政手続法第十五条第一項の通知を発送し、又は同条第三項前段の掲示をした場合については、適用しない。
# 第八条 @ 土地家屋調査士の懲戒処分の公告に関する経過措置
第三条による改正後の土地家屋調査士法第四十六条の規定は、附則第一条第一号に定める日前に第三条による改正前の土地家屋調査士法第十三条第一項の規定による処分をした場合については、適用しない。
# 第九条 @ 土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会の会則の変更に関する経過措置
土地家屋調査士会 及び日本土地家屋調査士会連合会は、附則第一条第一号に定める日までに、この法律の施行に伴い必要となる会則の変更をし、かつ、当該変更に伴い必要となる法務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、当該変更 及び当該認可の効力は、附則第一条第一号に定める日から生ずるものとする。
# 第十条 @ 罰則の適用に関する経過措置
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。