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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三項 及び第四項の規定は、公布の日から施行する。
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従前の土地家屋調査士に関する経過規定
2項
この法律の施行の際 現に土地家屋調査士である者は、土地家屋調査士法第三条の改正規定にかかわらず、この法律による改正後の土地家屋調査士法(以下「新法」という。)の規定による土地家屋調査士とみなす。
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従前の土地家屋調査士会に関する経過規定
3項
この法律の公布の際 現に存する土地家屋調査士会は、この法律の施行前に、新法第十五条 及び第十五条の二の例により、会則を変更し、法務大臣の認可を受けることができる。この場合において、新法第十五条の二第二項中「土地家屋調査士会連合会」とあるのは、「土地家屋調査士法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第十九号)による改正前の土地家屋調査士法の規定による土地家屋調査士会連合会」と読み替えるものとする。
4項
前項の規定による会則の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずるものとし、この法律による改正前の土地家屋調査士法の規定による土地家屋調査士会は、前項の規定による認可を受けたものに限り、この法律の施行後も、引き続き、新法の規定による土地家屋調査士会として存続するものとする。
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従前の土地家屋調査士会連合会に関する経過規定
5項
この法律の施行の際 現に存する土地家屋調査士会連合会は、新法の規定による土地家屋調査士会連合会とする。