この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
土地家屋調査士法
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昭和二十五年法律第二百二十八号
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附 則
昭和三五年三月三一日法律第一四号
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2023年 07月18日 11時23分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十七条 @ 土地家屋調査士法の一部改正
土地家屋調査士法の一部を次のように改正する。
この法律の施行の際 現に土地家屋調査士名簿に登録を受けている者 及び昭和三十五年九月三十日までに土地家屋調査士名簿に登録を受ける者の土地家屋調査士の資格に関しては、前項の規定による改正後の土地家屋調査士法第三条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。