@ 土地家屋調査士法の一部改正に伴う経過措置 8項 この法律による改正後の土地家屋調査士法第四条第七号の適用については、旧法第十二条の規定による認可の取消しの処分は、新法第十二条の規定による登録の取消しの処分とみなす。