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施行期日
1項
この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。
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欠格事由に関する経過措置
2項
この法律の施行の際改正後の土地家屋調査士法第四条各号の一に該当する者で改正前の土地家屋調査士法第四条に該当しないものに対しては、当該事由について、改正後の土地家屋調査士法第四条の規定は、適用しない。
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罰則の適用に関する経過措置
3項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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土地家屋調査士資格の認定についての暫定措置
4項
法務大臣は、当分の間、改正後の土地家屋調査士法第三条第二号に規定する認定のため必要があるときは、土地家屋調査士試験に準じ、土地家屋調査士の業務を行うのに必要な土地 及び家屋の調査 及び測量に関する知識 及び技能について試験を実施しなければならない。