この法律は、公布の日から起算して六月を超え一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中司法書士法第十七条の四の次に五条を加える改正規定(同法第十七条の五に係る部分を除く。)、同法第十八条 及び第十九条の各改正規定、同法第二十条の改正規定(金額を改める部分に限る。)、同法第二十一条から第二十三条までの各改正規定、同法第二十五条の改正規定、同条を同法第二十八条とする改正規定、同法第二十四条の改正規定、同条を同法第二十五条とし、同条の次に二条を加える改正規定 並びに同法第二十三条の次に一条を加える改正規定 並びに第二条中土地家屋調査士法第十七条の四の次に五条を加える改正規定(同法第十七条の五に係る部分を除く。)、同法第十八条 及び第十九条の各改正規定、同法第二十条の改正規定(金額を改める部分に限る。)、同法第二十一条 及び第二十二条の各改正規定、同法第二十四条の改正規定、同条を同法第二十七条とする改正規定、同法第二十三条の改正規定、同条を同法第二十四条とし、同条の次に二条を加える改正規定 並びに同法第二十二条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第三条 及び第四条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
土地家屋調査士法
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昭和二十五年法律第二百二十八号
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附 則
昭和六〇年六月二八日法律第八六号
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2023年 07月18日 11時23分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
第一条の規定による改正後の司法書士法(以下「新司法書士法」という。)第四条第五号の規定 及び第二条の規定による改正後の土地家屋調査士法(以下「新調査士法」という。)第四条第八号の規定 又は新司法書士法第四条第六号の規定 及び新調査士法第四条第五号の規定の適用については、第一条の規定による改正前の司法書士法(以下「旧司法書士法」という。)第十二条第三号の規定による登録の取消しの処分 又は第二条の規定による改正前の土地家屋調査士法(以下「旧調査士法」という。)第十三条第一項第三号の規定による登録の取消しの処分は、新司法書士法第十二条第三号の規定による業務の禁止の処分 又は新調査士法第十三条第一項第三号の規定による業務の禁止の処分とみなす。
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前において旧司法書士法 又は旧調査士法の規定により法務局 又は地方法務局の長に対して行つた登録の申請は、施行日において新司法書士法第六条の二第一項 又は新調査士法第七条第一項の規定により日本司法書士会連合会 又は日本土地家屋調査士会連合会に対して行つた登録の申請とみなす。
施行日前において旧司法書士法 又は旧調査士法の規定により法務局 又は地方法務局の長に対して行つた登録の移転の申請は、施行日において新司法書士法第六条の六第一項 又は新調査士法第八条の四第一項の規定により日本司法書士会連合会 又は日本土地家屋調査士会連合会に対して行つた変更の登録の申請とみなす。
旧司法書士法の規定による司法書士名簿の登録 又は旧調査士法の規定による土地家屋調査士名簿の登録は、施行日以後は、新司法書士法 又は新調査士法の規定による司法書士名簿の登録 又は土地家屋調査士名簿の登録とみなす。
旧司法書士法 又は旧調査士法の規定により法務局 又は地方法務局の長がした登録の拒否 又は登録の取消しの処分に不服がある者の不服申立てについては、なお従前の例による。
法務局 又は地方法務局の長は、施行日において、法務局 又は地方法務局に備えた司法書士名簿 その他司法書士の登録に関する書類 又は土地家屋調査士名簿 その他土地家屋調査士の登録に関する書類を日本司法書士会連合会 又は日本土地家屋調査士会連合会に引き継がなければならない。
# 第三条
第一条中司法書士法第十九条に一項を加える改正規定 又は第二条中土地家屋調査士法第十九条に一項を加える改正規定(以下この条において「改正規定」という。)の施行の際 現に公共嘱託登記司法書士協会 若しくはこれに紛らわしい名称を用いている者 又は公共嘱託登記土地家屋調査士協会 若しくはこれに紛らわしい名称を用いている者については、新司法書士法第十九条第四項 又は新調査士法第十九条第四項の規定は、改正規定施行後六月間は、適用しない。
# 第四条
この法律の各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。