@ 施行期日 1項 この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。ただし、第四条から第六条まで、第十条(資産再評価審議会 及び接収貴金属等処理審議会に係る部分に限る。)、第十一条、第十三条、第十五条、第二十五条、第二十八条 及び第四十八条から第五十一条までの規定は、昭和四十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。