土地家屋調査士法

# 昭和二十五年法律第二百二十八号 #

附 則

昭和四二年七月一八日法律第六六号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2023年 07月18日 11時23分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、附則第三項 及び附則第五項 並びに附則第六項中附則第三項 及び附則第五項の規定の例による部分の規定は、公布の日から施行する。

@ 司法書士法の一部改正に伴う経過措置

2項
この法律の施行と同時に、第一条の規定による改正前の司法書士法(以下「旧司法書士法」という。)による司法書士会(以下「旧司法書士会」という。)は、同条の規定による改正後の司法書士法(以下「新司法書士法」という。)による法人たる司法書士会(以下「新司法書士会」という。)となり、旧司法書士会の役員は、退任するものとする。
3項
旧司法書士会は、この法律の施行前に、あらかじめ、その会則を新司法書士法の規定に適合するように変更するため必要な措置をとり、かつ、新司法書士会の役員を選任しておかなければならない。
4項
この法律の施行と同時に、旧司法書士法による司法書士会連合会(以下「旧連合会」という。)は、新司法書士法による法人たる日本司法書士会連合会(以下「新連合会」という。)となり、旧連合会の役員は、退任するものとする。
5項
旧連合会は、この法律の施行前に、あらかじめ、新連合会の会則について、新司法書士法の例により同法の規定による法務大臣の認可を受け、かつ、新連合会の役員を選任しておかなければならない。

@ 土地家屋調査士法の一部改正に伴う経過措置

6項
第二条の規定による土地家屋調査士法の一部改正に伴う経過措置については、附則第二項から前項までの規定の例による。