この法律は、農用地の改良、開発、保全 及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備 及び開発を図り、もつて農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大 及び農業構造の改善に資することを目的とする。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第一条 # 目的及び原則
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
土地改良事業の施行に当たつては、その事業は、環境との調和に配慮しつつ、国土資源の総合的な開発 及び保全に資するとともに国民経済の発展に適合するものでなければならない。