土地改良区の解散 及び清算の監督 並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第七十一条の三 # 解散及び清算の監督等に関する事件の管轄
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正