土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第七十一条の六 # 検査役の選任

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項
裁判所は、土地改良区の解散 及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2項

前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。


この場合において、

前条
清算人 及び監事」とあるのは、
「土地改良区 及び検査役」と

読み替えるものとする。