合併後存続する土地改良区 又は合併によつて成立した土地改良区は、合併によつて消滅した土地改良区の権利義務(その土地改良区がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可 その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第七十五条 # 合併による権利義務の承継
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正