土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第七十条 # 残余財産処分の制限

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

清算人は、土地改良区の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない