土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第七十条の二 # 裁判所による監督

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項
土地改良区の解散 及び清算は、裁判所の監督に属する。
2項

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3項
土地改良区の解散 及び清算を監督する裁判所は、農林水産大臣 又は都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4項
農林水産大臣 又は都道府県知事は、土地改良区の解散 及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。