土地改良区の解散 及び清算は、裁判所の監督に属する。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第七十条の二 # 裁判所による監督
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
土地改良区の解散 及び清算を監督する裁判所は、農林水産大臣 又は都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
農林水産大臣 又は都道府県知事は、土地改良区の解散 及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。