土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第九十一条 # 都道府県営土地改良事業の分担金等

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

都道府県は、政令の定めるところにより、都道府県営土地改良事業(市町村特別申請事業を除く)によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものから、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百二十四条の分担金を徴収することができる。


ただし第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業については、その分担金を徴収しないものとする。

2項

都道府県は、前項の規定による分担金の全部 又は一部の徴収に代えて、都道府県営土地改良事業(市町村特別申請事業を除く)の施行に係る地域の全部 又は一部をその区域の全部 又は一部とする市町村に対し、その事業に要する費用のうち当該市町村の区域内にある土地に係る同項に掲げる者に対する分担金に相当する部分の費用を負担させることができる。この場合においては、都道府県は、あらかじめ、当該市町村の同意を得なければならない。

3項

前項の市町村は、政令の定めるところにより、条例で、同項に規定する者から、同項に規定する部分の費用を地方自治法第二百二十四条の分担金として徴収することができる。

4項

第一項の場合には第九十条第四項 及び第七項の規定を、前項の場合には同条第七項の規定を準用する。

5項

都道府県は、政令の定めるところにより、土地改良施設の新設 若しくは変更を内容とし、若しくは内容の一部に含む土地改良事業で都道府県が行う市町村特別申請事業(以下「都道府県営市町村特別申請事業」という。)と一体となつてその効果が生じ、若しくは増大するもの(以下 この項において「関連土地改良事業」という。)又は土地改良施設の管理を内容とする土地改良事業で都道府県営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が増大するもの(政令で定める要件に適合するものに限る。以下 この項において「関連管理事業」という。)を行う者 その他都道府県営市町村特別申請事業によつて利益を受ける農林水産省令で定める者から、その者の受ける利益(関連土地改良事業 又は関連管理事業を行う者にあつては、それぞれ その行う関連土地改良事業 又は関連管理事業の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者が当該都道府県営市町村特別申請事業によつて受ける利益の合計)を限度として、地方自治法第二百二十四条の分担金を徴収することができる。

6項

都道府県は、第一項第二項 及び前項の規定によるほか、政令の定めるところにより、都道府県営土地改良事業によつて利益を受ける市町村に対し、その市町村の受ける利益を限度として、その事業に要する費用の一部を負担させることができる。


この場合においては、第九十条第十項の規定を準用する。