都道府県 又は市町村は、政令の定めるところにより、条例で、都道府県営土地改良事業(都道府県営市町村特別申請事業 及び第八十七条の三第一項、第八十七条の四第一項 又は第八十七条の五第一項の規定により都道府県が行う土地改良事業を除く。以下 この項 及び第三項において同じ。)の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者が、当該土地を当該都道府県営土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途(以下 この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合 又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から、特別徴収金を徴収することができる。
土地改良法
第九十一条の二 # 都道府県営土地改良事業に係る特別徴収金
前項の場合(市町村が特別徴収金を徴収する場合を除く。)には、第九十条第四項の規定を準用する。
第一項の特別徴収金の額は、都道府県が徴収するものにあつては、都道府県営土地改良事業に要する費用のうちその徴収に係る土地に係る部分の額として条例の定めるところにより算定される額から当該都道府県営土地改良事業につき前条第一項、第二項 若しくは第六項 又は同条第四項において準用する第九十条第四項の規定により都道府県が徴収する分担金 又は負担金のうち当該土地に係る部分の額として条例の定めるところにより算定される額を差し引いて得た額を限度とし、市町村が徴収するものにあつては、都道府県営土地改良事業につき前条第六項の規定により市町村が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額として条例の定めるところにより算定される額を限度とする。
都道府県 又は市町村は、政令の定めるところにより、条例で、土地改良施設の新設 若しくは変更を内容とし、若しくは内容の一部に含む土地改良事業で、都道府県営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が生じ 若しくは増大するもの(以下 この項において「関連土地改良事業」という。)又は土地改良施設の管理を内容とする土地改良事業で、都道府県営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が増大するもの(政令で定める要件に適合するものに限る。以下 この項において「関連管理事業」という。)の施行に係る地域内にある土地(当該都道府県営市町村特別申請事業の施行に係る地域内にあるものに限る。)につき第三条に規定する資格を有する者が、当該土地を当該関連土地改良事業計画 若しくは関連管理事業計画において予定する用途以外の用途(以下 この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合 又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から、特別徴収金を徴収することができる。
前項の場合(市町村が特別徴収金を徴収する場合を除く。)には第九十条第四項の規定を、前項の特別徴収金の額については第三項の規定を準用する。
この場合において、
同項中
「都道府県営土地改良事業」とあるのは
「都道府県営市町村特別申請事業」と、
「前条第一項、第二項 若しくは第六項 又は同条第四項において準用する第九十条第四項」とあるのは
「前条第五項」と
読み替えるものとする。
都道府県 又は市町村は、政令で定めるところにより、条例で、次の各号のいずれかに掲げる者が、当該各号に定める場合に該当するときは、その者から、特別徴収金を徴収することができる。
事業施行地域内農用地について農地中間管理機構に農地中間管理権を設定し、又は移転した者
次のいずれかに掲げる場合
当該事業施行地域内農用地を第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途(以下 この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合
当該事業施行地域内農用地についての農地中間管理権の設定 若しくは移転に係る契約 又は農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて設定 若しくは移転された農地中間管理権に係る賃貸借 若しくは使用貸借の解除をした場合
事業施行地域内農用地について農地中間管理機構から賃借権 又は使用貸借による権利の設定を受けている者
次のいずれかに掲げる場合
前項の特別徴収金の額については、第三項の規定を準用する。
第一項、第四項、第六項 又は第二項 若しくは第五項において準用する第九十条第四項の規定による処分についての審査請求については、同条第十一項から第十三項までの規定を準用する。