国 又は都道府県は、土地改良区 その他の者が、農林水産省令の定めるところにより、その所有し、又は管理する土地改良施設を国 又は都道府県において管理すべきことを申し出た場合において、その申出を相当と認めるときは、その土地改良施設を管理することができる。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第九十三条 # 土地改良施設の申出による管理
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正