土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第九十四条の三

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

農林水産大臣は、政令で定める基幹的な土地改良施設以外の土地改良施設を構成する土地改良財産たる土地 又は工作物 その他の物件(次条において「一般土地改良施設に係る土地等」という。)を、当該土地改良施設の用途を廃止したときは これを無償で国に返還することを条件として、土地改良区、市町村 その他農林水産大臣の指定する者(以下 この節において「土地改良区等」という。)に譲与することができる。

2項

農林水産大臣は、第百二十二条第一項の規定による補償に相当する金額の範囲内で、当該補償に代え国営土地改良事業の一部として行う工事によつて生じた土地改良財産たる工作物 その他の物件を同項の規定により補償を受けるべき者に譲与することができる。