農林水産大臣は、国営土地改良事業において道路 又は水路(これらの附属物を含む。以下この条において同じ。)の付替工事を行つたときは、その付替工事によつて生じた道路 又は水路を構成する土地改良財産たる土地 又は工作物 その他の物件を付替工事によつて用途を廃止された道路 又は水路を構成する土地 又は工作物 その他の物件と交換することができる。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第九十四条の二
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正