土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第九十四条の二

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

農林水産大臣は、国営土地改良事業において道路 又は水路(これらの附属物を含む。以下この条において同じ。)の付替工事を行つたときは、その付替工事によつて生じた道路 又は水路を構成する土地改良財産たる土地 又は工作物 その他の物件を付替工事によつて用途を廃止された道路 又は水路を構成する土地 又は工作物 その他の物件と交換することができる。