土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第九十四条の五

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項
農林水産大臣は、土地改良財産につき、国営土地改良事業の施行に係る地域ごとに、左に掲げる事項を記載した土地改良財産台帳を備えておかなければならない。
一 号
国営土地改良事業の種類 及び地域名
二 号
土地改良財産の所在、種類、構造 及び規模
三 号
購入 又は収用に係る土地改良財産については、その種類ごとの購入価格 又は補償金額
四 号

得喪変更(管理の委託を含む。)の年月日 及び事由

五 号
その他必要な事項
2項

前項の土地改良財産台帳は、国有財産法昭和二十三年法律第七十三号第三十二条に規定する台帳に代るものとし、その様式は、農林水産大臣が財務大臣と協議して定める。