農林水産大臣は、土地改良財産につき、国営土地改良事業の施行に係る地域ごとに、左に掲げる事項を記載した土地改良財産台帳を備えておかなければならない。
一
号
五
号
国営土地改良事業の種類 及び地域名
二
号
土地改良財産の所在、種類、構造 及び規模
三
号
購入 又は収用に係る土地改良財産については、その種類ごとの購入価格 又は補償金額
四
号
得喪変更(管理の委託を含む。)の年月日 及び事由
その他必要な事項