土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第九十四条の四の二

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項
農林水産大臣は、その管理する土地改良施設を構成する土地改良財産たる土地 又は工作物 その他の物件をその本来の用途 又は目的を妨げない限度において、他の用途 又は目的に使用させ、又は収益させることができる。
2項

農林水産大臣は、第九十四条の三第一項の政令で定める基幹的な土地改良施設で国営土地改良事業によつて生じたものを発電事業、水道事業 その他の公共の利益となる事業の用に兼ねて供するため特別の必要がある場合には、その本来の用途 又は目的を妨げない限度において、これらの事業を行なう者に対し、その土地改良施設を構成する土地改良財産たる土地 又は工作物 その他の物件の共有持分を与えることができる。


この場合には、農林水産大臣は、あらかじめ、これらの事業を行なう者と協議して、その者に与えるべき共有持分、その対価の額 及び支払方法、その土地改良施設の管理の方法、その管理に要する費用の分担 その他必要な事項を定めなければならない。

3項

前項の規定により共有持分を与えた土地 又は工作物 その他の物件が、第九十条第一項の規定により都道府県に費用の一部を負担させた国営土地改良事業によつて生じた土地改良施設を構成する土地改良財産である場合には、国は、政令の定めるところにより、当該都道府県に対し、当該土地 又は工作物 その他の物件につき前項後段の協議により定められた共有持分の対価の一部を交付金として交付することができる。

4項

第二項の規定により共有持分を与えた土地 又は工作物 その他の物件については、その用途が廃止されるまでの間は、分割を請求することができない