土地改良法

# 昭和二十四年法律第百九十五号 #

第九十条 # 国営土地改良事業の負担金

@ 施行日 : 令和四年八月二十日 ( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十四号による改正

1項

国は、政令の定めるところにより(国営土地改良事業が廃止された場合にあつては、農林水産大臣が当該廃止に係る国営土地改良事業の施行に係る地域の全部 又は一部をその区域の全部 又は一部とする都道府県の知事と協議して定めるところにより)、国営土地改良事業の施行に係る地域の全部 又は一部をその区域の全部 又は一部とする都道府県に、その事業に要する費用の一部を負担させることができる。

2項

前項の都道府県は、政令の定めるところにより、条例で、国営土地改良事業(市町村特別申請事業を除く)によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものから、その者の受ける利益を限度として、同項の規定による負担金の全部 又は一部を徴収することができる。

3項

第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第一号の事業(公有水面埋立法により行うものその他国の所有に属する土地について行うものに限る。以下同じ。)に係る第一項の規定による負担金については、前項の規定によるほか、都道府県は、政令の定めるところにより、条例で、第九十四条の八第五項第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により土地を取得した者から当該負担金の全部 又は一部を徴収することができる。

4項

前二項に掲げる者が国営土地改良事業の施行に係る地域の全部 又は一部を地区とする土地改良区の組合員である場合には、都道府県は、その者に対する負担金に代えて、その土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収することができる。

5項

第一項の都道府県は、第二項 及び第三項の規定による負担金の全部 又は一部の徴収に代えて、政令の定めるところにより、国営土地改良事業(市町村特別申請事業を除く)の施行に係る地域の全部 又は一部をその区域の全部 又は一部とする市町村に対し、当該市町村の区域内にある土地に係る第二項 及び第三項に掲げる者に対する負担金に相当する部分の負担金を負担させることができる。


この場合においては、都道府県は、あらかじめ、当該市町村の同意を得なければならない。

6項

前項の市町村は、政令の定めるところにより、条例で、同項に規定する者から、同項に規定する部分の負担金を徴収することができる。

7項

第二項第四項 又は前項の場合において、第八十七条の四第一項 又は第八十七条の五第一項の規定により国が行う土地改良事業に係る負担金の徴収については、都道府県 又は市町村は、その徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得なければならない。

8項

第一項の都道府県は、政令の定めるところにより、条例で、土地改良施設の新設 若しくは変更を内容とし、若しくは内容の一部に含む土地改良事業で国が行う市町村特別申請事業(以下「国営市町村特別申請事業」という。)と一体となつてその効果が生じ、若しくは増大するもの(以下 この項において「関連土地改良事業」という。)又は土地改良施設の管理を内容とする土地改良事業で国営市町村特別申請事業と一体となつてその効果が増大するもの(政令で定める要件に適合するものに限る。以下 この項において「関連管理事業」という。)を行う者 その他国営市町村特別申請事業によつて利益を受ける農林水産省令で定める者から、その者の受ける利益(関連土地改良事業 又は関連管理事業を行う者にあつては、それぞれ その行う関連土地改良事業 又は関連管理事業の施行に係る地域内にある土地につき第三条に規定する資格を有する者が当該国営市町村特別申請事業によつて受ける利益の合計)を限度として、同項の規定による負担金の全部 又は一部を徴収することができる。

9項

第一項の都道府県は、第二項から第五項まで 及び前項の規定によるほか、政令の定めるところにより、国営土地改良事業によつて利益を受ける市町村に対し、その市町村の受ける利益を限度として、第一項の規定による負担金の一部を負担させることができる。

10項

第一項の規定による負担金について前項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聴いた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。

11項

第二項から第四項まで第六項 又は第八項の規定による処分についての審査請求に関する行政不服審査法第十八条第一項本文の期間は、その処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三十日とする。

12項

前項の審査請求については、行政不服審査法第四十三条の規定は、適用しない

13項

都道府県知事 又は市町村長は、第十一項の審査請求がされたときは、同項に規定する期間満了後五十日以内にこれを裁決しなければならない。