この法律において「農用地」とは、耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的 又は主として家畜の放牧の目的 若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される土地をいう。
土地改良法
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昭和二十四年法律第百九十五号
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第二条 # 定義
@ 施行日 : 令和四年八月二十日
( 2022年 8月20日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十四号による改正
この法律において「土地改良事業」とは、この法律により行う次に掲げる事業をいう。
一
号
二
号
三
号
四
号
六
号
農業用用排水施設、農業用道路 その他農用地の保全 又は利用上必要な施設(以下「土地改良施設」という。)の新設、管理、廃止 又は変更(あわせて一の土地改良事業として施行することを相当とするものとして政令で定める要件に適合する二以上の土地改良施設の新設 又は変更を一体とした事業 及び土地改良施設の新設 又は変更(当該二以上の土地改良施設の新設 又は変更を一体とした事業を含む。)とこれにあわせて一の土地改良事業として施行することを相当とするものとして政令で定める要件に適合する次号の区画整理、第三号の農用地の造成 その他農用地の改良 又は保全のため必要な事業とを一体とした事業を含む。)
区画整理(土地の区画形質の変更の事業 及び当該事業とこれに附帯して施行することを相当とする次号の農用地の造成の工事 又は農用地の改良 若しくは保全のため必要な工事の施行とを一体とした事業をいう。)
農用地の造成(農用地以外の土地の農用地への地目変換 又は農用地間における地目変換の事業(埋立て及び干拓を除く。)及び当該事業とこれに附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更の工事 その他農用地の改良 又は保全のため必要な工事の施行とを一体とした事業をいう。)
埋立て又は干拓
五
号
農用地 若しくは土地改良施設の災害復旧(津波 又は高潮による海水の浸入のために農用地が受けた塩害の除去のため必要な事業を含む。)又は土地改良施設の突発事故被害(突発的な事故による被害をいう。以下同じ。)の復旧
農用地に関する権利 並びにその農用地の利用上必要な土地に関する権利、農業用施設に関する権利 及び水の使用に関する権利の交換分合
七
号
その他農用地の改良 又は保全のため必要な事業